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政府担保振替国債取扱規則 第四条 (担保解除による払渡しの手続)

平成二十三年財務省令第十五号府省令
(担保解除による払渡しの手続)

第四条

政府に担保の解除を請求する権利を有する者(以下「担保解除請求権者」という。)は、政府に担保として提供された振替国債(以下「政府担保振替国債」という。)の払渡しを請求しようとするときは、別紙第四号書式による政府担保振替国債払渡請求書を取扱官庁に提出しなければならない。ただし、政府担保振替国債の償還期限の六営業日(「営業日」とは、日本銀行の振替業の休日でない日をいう。)前を経過しているときは、その払渡しを請求することができない。

2取扱官庁は、前項の請求を受けたときは、取引店に対し、政府担保番号を示して担保解除請求権者の口座への振替を申請しなければならない。

3取扱官庁は、取引店から日本銀行政府担保振替国債取扱規則第三条第二項の規定による通知を受け、政府担保振替国債保管口座において減額の記載又は記録がされたことを当該通知により確認したときは、政府担保番号とともに、その旨を担保解除請求権者に通知しなければならない。

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