(償還金又は利息に係る通知等)
第三条
日本銀行は、政府に担保として提供された振替国債(以下「政府担保振替国債」という。)について元本の償還又は利息の支払がされることが確定したことを確認した場合には、当該政府担保振替国債の政府担保番号、名称及び記号、償還又は利息の支払の日付、償還金又は利息の金額その他の必要な事項について、取扱官庁に通知しなければならない。
2日本銀行は、政府担保振替国債の償還金又は利息については、政府担保振替国債取扱規則第五条第二項(同令第六条第五項の規定により準用する場合を含む。)の規定による取扱官庁の指図に基づき取扱官庁の保管金として受け入れ、その旨を取扱官庁に通知しなければならない。