(政府保管有価証券内訳帳) 第四条 日本銀行は、日本銀行政府有価証券取扱規程第二十八条第一項第六号に規定する政府保管有価証券内訳帳に、政府担保振替国債保管口座の欄を設け、毎日の受払額を記入しなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗