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保管金取扱規程 第十六条

大正十一年大蔵省令第五号府省令

第十六条

保管金規則(明治二十三年法律第一号)其ノ他ノ法令ニ定メタル期間ノ経過ニ依リ政府ノ所得ニ帰シタル保管金アルトキハ取扱官庁ハ一年度分ヲ取纏メ第六号書式ノ保管金政府所得調書ヲ調製シ翌年度四月三十日迄ニ之ヲ所管大臣ノ指定スル主務官庁ニ送付スヘシ

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