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保管金取扱規程 第十五条

大正十一年大蔵省令第五号府省令

第十五条

前二条ノ規定ハ甲官庁保管金ヲ提出シタル者ノ請求ニ依ラスシテ保管金ヲ乙官庁ニ保管替ヲ為サムトスル場合ニ於ケル甲官庁及乙官庁ノ取扱手続ニ付之ヲ準用ス但シ此ノ場合ニ於テ甲官庁ハ第十三条ノ規定ニ依リ送付スル保管金保管替請求書ニ代ヘ保管金保管替通知書ヲ乙官庁ニ送付スルモノトス

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