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保管金取扱規程 第十九条

大正十一年大蔵省令第五号府省令

第十九条

保管金ヲ提出シタル者其ノ交付ヲ受ケタル保管金受領証書ヲ亡失又ハ毀損シタルトキハ証明請求書ヲ取扱官庁ニ提出シ之カ証明ヲ請求スルコトヲ得

2取扱官庁前項ノ請求ヲ受ケ其ノ理由アリト認メタルトキハ之カ証明ヲ為スヘシ

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