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保管金取扱規程 第二十条
大正十一年大蔵省令第五号
府省令
第二十条
出納官吏事務規程中国庫金送金通知書ヲ亡失又ハ毀損シタル場合ニ於ケル取扱手続ニ関スル規定ハ本令ニ依ル国庫金送金通知書ヲ亡失又ハ毀損シタル場合ニ之ヲ準用ス
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