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特定複合観光施設区域整備法施行令 第四十二条 (入場料納入金等の保管)

平成三十一年政令第七十二号政令
(入場料納入金等の保管)

第四十二条

カジノ管理委員会は、カジノ事業者から入場料納入金及び認定都道府県等入場料納入金の納付があったときは、これらを受け入れた後に、入場料納入金を一般会計の歳入に繰り入れるため及び認定都道府県等入場料納入金を認定都道府県等へ払い込むために必要な現金を保管することができる。

2前項の規定は、カジノ事業者から国庫納付金又は認定都道府県等納付金の納付があったときについて準用する。

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