条文くん法令検索 AIに質問する

特定複合観光施設区域整備法施行令 第四十三条 (認定都道府県等入場料納入金又は認定都道府県等納付金の払込み)

平成三十一年政令第七十二号政令
(認定都道府県等入場料納入金又は認定都道府県等納付金の払込み)

第四十三条

国は、法第百七十九条第二項又は第百九十三条第三項の規定による払込みを行う場合には、これらの規定により払い込む認定都道府県等入場料納入金又は認定都道府県等納付金の納付額その他必要な事項を認定都道府県等の長に通知するものとする。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定複合観光施設区域整備法施行令第四十三条(認定都道府県等入場料納入金又は認定都道府県等納付金の払込み)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十二条(入場料納入金等の保管) 特定複合観光施設区域整備法施行令 目次 第四十四条(法第百八十三条第一項の政令で定める日) →