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電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 第二条 (定義)

平成十七年財務省令第五号府省令
(定義)

第二条

この省令において「保管金」とは、財務大臣が指定する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)が保管する現金をいう。

2この省令において「電子情報処理組織」とは、歳入歳出外現金出納官吏等が保管金の保管に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁(財政法第二十一条に規定する各省各庁をいう。)の利用に係る電子計算機と保管金の取扱官庁(以下「取扱官庁」という。)に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

3この省令において「指定歳入歳出外現金出納官吏」とは、財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏(歳入歳出外現金出納官吏代理を含む。)をいう。

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