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電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 第一条 (通則)

平成十七年財務省令第五号府省令
(通則)

第一条

国の保管金の保管に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理することとする場合における歳入歳出外現金出納官吏及び歳入歳出外現金出納官吏代理(次条第二項において「歳入歳出外現金出納官吏等」という。)の事務及びこれに関連する会計に関する事務の取扱いに関しては、保管金取扱規程(大正十一年大蔵省令第五号。以下「保管金規程」という。)、保管金払込事務等取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第三十号。以下「払込規程」という。)、出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号。以下「出納官吏規程」という。)、日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号。以下「国庫金規程」という。)、日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号。以下「特別手続」という。)その他の会計に関する省令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

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