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電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 第三十条 (指定歳入歳出外現金出納官吏による電子情報処理組織への記録等の手続の細目)

平成十七年財務省令第五号府省令
(指定歳入歳出外現金出納官吏による電子情報処理組織への記録等の手続の細目)

第三十条

指定歳入歳出外現金出納官吏が電子情報処理組織に記録しなければならない事項及び当該記録の方法その他電子情報処理組織の使用に関する手続の細目については、別に定めるところによる。

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