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電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 第二十七条の二

平成十七年財務省令第五号府省令

第二十七条の二

日本銀行歳入代理店が第十条の二の規定により現金の振込みを受ける場合の特別手続第一条第一項第三号の規定の適用については、同号中「受ける場合に限る」とあるのは、「受ける場合及び電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令(平成十七年財務省令第五号)第十条の二の規定により振込みを受ける場合に限る」とする。

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