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電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 第二十条の二 (国税収納金整理資金への払込みのため国庫金振替書の送信を受けた場合の手続)

平成十七年財務省令第五号府省令
(国税収納金整理資金への払込みのため国庫金振替書の送信を受けた場合の手続)

第二十条の二

日本銀行本店が第十四条の規定により読み替えて適用する払込規程第八条第二項第四号の規定により指定歳入歳出外現金出納官吏から国税収納金整理資金に払い込むため国庫金振替書(第二項に規定する国庫金振替書を除く。)の送信を受けた場合における国庫金規程第三十五条の五第一項の規定の適用については、同項中「振替済書を出納官吏に交付」とあるのは「特例省令別紙第八号書式による振替済書の情報を指定歳入歳出外現金出納官吏に電気通信回線を使用して送信(特例省令第四条第一項に規定する送信をいう。以下同じ。)」と、「分任国税収納命令官」とあるのは「国税収納命令官を経由して分任国税収納命令官」とする。

2日本銀行本店が第十四条の規定により読み替えて適用する払込規程第八条第二項第五号の規定により指定歳入歳出外現金出納官吏から国税収納金整理資金に払い込むため「所得税」と記録されている国庫金振替書の送信を受けた場合における国庫金規程第三十五条の五第一項の規定の適用については、同項中「振替済書を出納官吏に交付するとともに、振替済通知書に集計表を添えてこれを当該収納金を取り扱つた国税収納命令官又は分任国税収納命令官に送付」とあるのは「特例省令別紙第八号書式による振替済書の情報を指定歳入歳出外現金出納官吏に電気通信回線を使用して送信するとともに、第二号の二書式の振替済通知書の情報に特例省令第十四条の規定により読み替えて適用する払込規程第八条第五項の規定により当該国庫金振替書に添付された納付書及び計算書(以下この条において「納付書等」という。)の情報を添えて電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令(平成三年大蔵省令第五十四号)第四条に規定する代行機関を経由して当該国税等を取り扱う国税収納命令官又は分任国税収納命令官に送信」とする。

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