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支出官事務規程 第五十四条

昭和二十二年大蔵省令第九十四号府省令

第五十四条

第二十六条第一項、第三項及び第四項の規定は、支出負担行為認証官が交替し、又は廃止される場合について準用する。この場合において、同条第一項中「支出決定簿及び支出負担行為差引簿(特別会計にあつては、支出決定簿、支出負担行為差引簿及び支払元受高差引簿。次項において同じ。)」とあるのは「支出負担行為差引簿」と、「別紙第十号書式による支出官引継書」とあるのは「別紙第二十一号書式による支出負担行為認証官引継書」と、同条第三項中「支出決定簿及び支出負担行為差引簿」とあるのは「支出負担行為差引簿」と、「別紙第十号書式による支出官引継書」とあるのは「別紙第二十一号書式による支出負担行為認証官引継書」と、「残務の引継ぎを受ける官署支出官」とあるのは「残務の引継ぎを受ける支出負担行為認証官又は官署支出官」と、「関係書類を当該官署支出官」とあるのは「関係書類を当該支出負担行為認証官又は官署支出官」と、同条第四項中「残務の引継ぎを受ける官署支出官」とあるのは「残務の引継ぎを受ける支出負担行為認証官又は官署支出官」と、「支出官引継書」とあるのは「支出負担行為認証官引継書」と読み替えるものとする。

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