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支出官事務規程 第五十五条

昭和二十二年大蔵省令第九十四号府省令

第五十五条

第二条第三項及び第四項の規定は、支出負担行為認証官代理が支出負担行為の認証に関する事務を代理する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「支出官及び支出官代理」とあるのは「支出負担行為認証官及び支出負担行為認証官代理」と、「支出官代理」とあるのは「支出負担行為認証官代理」と、「前項の規定により支出官」とあるのは「支出負担行為認証官」と、「支出」とあるのは「支出負担行為の認証」と、「別紙第一号書式の支出官代理開始及び終止整理表」とあるのは「別紙第二十二号書式の支出負担行為認証官代理開始及び終止整理表」と、同条第四項中「支出官代理」とあるのは「支出負担行為認証官代理」と、「支出官」とあるのは「支出負担行為認証官」と、「当該支出官代理」とあるのは「当該支出負担行為認証官代理」と読み替えるものとする。

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