条文くん法令検索 AIに質問する

支出官事務規程 第二条

昭和二十二年大蔵省令第九十四号府省令

第二条

各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、支出官代理を置く場合においては、あらかじめ、支出官代理が支出官にいかなる事故(官職の指定により支出官が設置されている場合においては、その欠けた場合を含む。)があるときに代理を行うべきかを定めておくものとする。ただし、時宜により、代理させる都度定めることを妨げない。

2支出官代理は、前項の規定により各省各庁の長の定める場合において、支出官の事務を代理するものとする。

3支出官及び支出官代理は、支出官代理が前項の規定により支出官の事務を代理するときは、代理開始及び終止の年月日並びに支出官代理が取り扱つた支出に関する事務の範囲を別紙第一号書式の支出官代理開始及び終止整理表において明らかにしておかなければならない。

4前項の規定は、支出官代理が支出官の事務を代理している間に当該支出官代理に異動があつたときについて準用する。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(書式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の日本銀行国庫金取扱規程第一号の五書式、支出官事務規程別紙第六号書式及び別紙第八号書式並びに歳入徴収官事務規程別紙第三号書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「支出官事務規程第二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条 支出官事務規程 目次 第三条 →