第一条
支出官及び支出官代理の事務の取扱に関しては、他の法令に定めるものの外、この省令の定めるところによる。
支出官及び支出官代理の事務の取扱に関しては、他の法令に定めるものの外、この省令の定めるところによる。
この省令は、昭和二十二年十一月一日から、これを施行する。但し、従前の支出官事務規程第七条の改正に関する部分は、国有林野事業特別会計及び労働者災害補償保険特別会計については、昭和二十二年度から、これを適用する。
この省令は、昭和六十年一月一日から施行する。
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
この省令は、中小企業総合事業団法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、第五条中支出官事務規程附則に一条を加える規定は、公布の日から施行する。
この省令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十一年一月五日から施行する。
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。