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支出官事務規程 第二十四条

昭和二十二年大蔵省令第九十四号府省令

第二十四条

官署支出官は、出納官吏事務規程第四十六条又は第八十四条の規定により資金前渡官吏から支払の請求を受けたときは、これを調査し、支払をすべきものと認めるときは、当該支払のための必要な手続をとり、その旨を当該資金前渡官吏に通知しなければならない。

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