第二十四条 官署支出官は、出納官吏事務規程第四十六条又は第八十四条の規定により資金前渡官吏から支払の請求を受けたときは、これを調査し、支払をすべきものと認めるときは、当該支払のための必要な手続をとり、その旨を当該資金前渡官吏に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗