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出納官吏事務規程 第八十四条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第八十四条

出納官吏は、第四十八条第一項又は第五十二条第一項の規定により送金した後、国庫金送金通知書の有効期間内に支払を受けなかつた出納官吏又は債権者から更に支払の請求を受けたときは、第四十六条及び第四十七条の規定に準じ処理しなければならない。

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