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出納官吏事務規程 第八十五条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第八十五条

出納官吏は、第五十二条の規定により職員給与の振込を請求する場合には、あらかじめ、当該職員に係る次の各号に掲げる事項を記載した書面をその預託先日本銀行に交付するものとする。当該書面の記載事項に変更を生じたときも同様とする。

  1. 住所及び氏名
  2. 振込先の金融機関及び店舗の名称
  3. 預金又は貯金の種別及び口座番号
  4. 振込開始の時期

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