第九十条 日本銀行は、出納官吏から出納官吏事務規程第八十五条に規定する書面の交付を受けたときは、当該書面を職員給与の振込先の金融機関に送付し、振込みができることの確認を受け、出納官吏に返付しなければならない。 e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗