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日本銀行国庫金取扱規程 第九十一条
昭和二十二年大蔵省令第九十三号
府省令
第九十一条
日本銀行は、国庫金の出納に係る証拠書類及び帳簿の保存期間を定め財務大臣に届出なければならない。その変更についても同様とする。
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