条文くん法令検索 AIに質問する

日本銀行国庫金取扱規程 第八十九条

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第八十九条

日本銀行は、歳入徴収官等、歳入徴収官、センター支出官、国税収納命令官、国税資金支払命令官、出納官吏、歳入金収納受託者、国税収納官吏、保管金の振込人又は担当者から領収済通知書、領収証書、預託金領収証書、保管金領収証書、供託金返納済通知書、供託金利子返納済通知書、振替済書又は振替済通知書の記載事項の証明請求書の提出があつた場合においては、これを調査し、正当と認めたときはその請求書の余白に証明の上、これを歳入徴収官等、歳入徴収官、センター支出官、国税収納命令官、国税資金支払命令官、出納官吏、歳入金収納受託者、国税収納官吏、保管金の振込人又は担当者に交付しなければならない。この場合において、保管金の振込人に対し証明をしたときは、歳入歳出外現金出納官吏に対してその旨を通知するものとする。

2前項の規定は、徴収義務者から納付済証明の請求があつた場合に、これを準用する。

3前二項の手続をしたときは、その事由を帳簿若しくは証拠書類に記入し、又は証明請求書の写しを作成しておかなければならない。

e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本銀行国庫金取扱規程第八十九条について教えてください」と聞く
← 第八十八条 日本銀行国庫金取扱規程 目次 第九十条 →