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日本銀行国庫金取扱規程 第八十八条

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第八十八条

日本銀行は、国税収納金整理資金事務取扱規則第四十七条第六十七条、第百条、第百一条若しくは第百三条第二項、出納官吏事務規程第七十九条若しくは第八十三条第四項又は保管金払込事務等取扱規程第九条の規定により訂正請求書の送付を受けたときは、当該店において受付をした日付によりその訂正の手続をしなければならない。

2日本銀行本店は、センター支出官から支出官事務規程第四十三条第一項又は第四十四条の規定により支払指図書の記載又は記録事項について同規程別紙第二十号書式(その一)による国庫金振込又は送金訂正請求書の送付又は送信を受けたときは、当該店において受付をした日付によりその誤びゆうの訂正の手続をし、同規程別紙第二十号書式(その二)による国庫金振込又は送金訂正済通知書をセンター支出官に送付又は送信しなければならない。

3日本銀行本店は、センター支出官から支出官事務規程第四十三条第一項若しくは第四十四条の規定により同規程別紙第五号書式(その二)又は別紙第六号書式(その二)による国庫金振込又は送金訂正請求書の送付を受けたとき又は同規程第四十五条第二項の規定により国庫金振込又は送金取消請求書の記載事項について、誤びゆうの訂正の請求を受けたときは、当該店において受付をした日付によりその訂正の手続をしなければならない。

4日本銀行本店は、センター国税資金支払命令官等から国税収納金整理資金事務取扱規則第百二条の二第二項の規定により支払指図書の記載又は記録事項について国庫金振込又は送金の訂正に係る請求を受けたときは、当該店において受付をした日付によりその誤びゆうの訂正の手続をし、その旨をセンター国税資金支払命令官等に通知しなければならない。

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