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歳入徴収官事務規程 第五十一条 (他の歳入徴収官又は国税収納命令官の所掌に属する収納金を徴収した場合の訂正)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(他の歳入徴収官又は国税収納命令官の所掌に属する収納金を徴収した場合の訂正)

第五十一条

歳入徴収官は、前条第一項に規定する誤びゆうが他の歳入徴収官又は国税収納命令官の所掌に属する収納金を徴収したことに係る場合においては、同項の規定にかかわらず、当該他の歳入徴収官又は国税収納命令官と連署して別紙第十三号書式の歳入徴収官口座更正請求書を作成し、出納期間内にこれを当該収納金を取り扱つた日本銀行に送付して口座更正の請求をしなければならない。

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