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歳入徴収官事務規程 第五十二条 (すえ置整理報告書の作成及び送付)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(すえ置整理報告書の作成及び送付)

第五十二条

歳入徴収官は、出納期間内に前二条に規定する誤びゆうの訂正を終わらなかつた場合又は出納期間経過後において同条に規定する誤びゆうを発見し若しくは分任歳入徴収官から当該誤びゆうの訂正の請求があつた場合は、誤びゆうのまますえ置整理をし、別紙第十四号書式のすえ置整理報告書を作成して各省各庁の長を経て財務大臣に送付するとともに、当該すえ置整理が分任歳入徴収官の訂正の請求に係るものにあつては、その旨を当該分任歳入徴収官に通知しなければならない。

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