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歳入徴収官事務規程 第五十三条 (すえ置整理報告書及び徴収済額報告書の送付の特例)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(すえ置整理報告書及び徴収済額報告書の送付の特例)

第五十三条

歳入徴収官は、第二十九条第一項の規定により徴収済額報告書を各省各庁の長等に送付する場合又は前条の規定によりすえ置整理報告書を各省各庁の長を経て財務大臣に送付する場合においては、宮内庁長官又は外局の長を経て行うことができる。

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