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歳入徴収官事務規程 第五十四条 (出納計算書の調査)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(出納計算書の調査)

第五十四条

歳入徴収官は、収入官吏から会計検査院の検査を受けるため出納計算書の送付を受けたときは、当該出納計算書に誤りがないかを調査した後、会計検査院に送付しなければならない。

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