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歳入徴収官事務規程 第四十八条 (支払保証不要の場合の納入の告知)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(支払保証不要の場合の納入の告知)

第四十八条

歳入徴収官は、大正五年勅令第二百五十六号第六条第一項に依り証券の納付に関する制限を定める省令(大正五年大蔵省令第三十号)第二条の規定により支払保証を要しない旨の承認をする場合においては、納入者に対して発する納入告知書又は送付する納付書の表面余白に「支払保証不要」と記載し又は記録しなければならない。

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