(領収済み等の証明請求)
第五十八条
歳入徴収官は、収入官吏又は日本銀行が収納した歳入金に係る領収済みの報告書、領収済通知書又は振替済通知書を亡失し、又は著しく汚損した場合には、別紙第十六号書式の歳入金領収済証明請求書を作成して、収入官吏又は日本銀行に送付し、領収済みの証明の請求をしなければならない。
歳入徴収官は、収入官吏又は日本銀行が収納した歳入金に係る領収済みの報告書、領収済通知書又は振替済通知書を亡失し、又は著しく汚損した場合には、別紙第十六号書式の歳入金領収済証明請求書を作成して、収入官吏又は日本銀行に送付し、領収済みの証明の請求をしなければならない。