条文くん法令検索 AIに質問する

歳入徴収官事務規程 第二十一条の二 (保証人に対する納付の請求)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(保証人に対する納付の請求)

第二十一条の二

歳入徴収官は、債権に係る歳入について保証人に対し納付の請求をするときは、保証人及び債務者の住所及び氏名、歳入科目、納付すべき金額、納付の請求に係る事由、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした納付書を作成して保証人に送付し、これにより納付すべき旨を保証人に通知するものとする。この場合において、納付期限は、すでに告知をした納付期限と同一の期限とする。

e-Gov法令検索で第二十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「歳入徴収官事務規程第二十一条の二(保証人に対する納付の請求)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十一条(督促) 歳入徴収官事務規程 目次 第二十一条の三(納入告知書等の作成及び送付に関する事務手続) →