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歳入徴収官事務規程 第二十一条 (督促)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(督促)

第二十一条

歳入徴収官は、その所掌に属する歳入の全部又は一部が納付期限を過ぎてもなお納付されない場合には、納入者に対し、別紙第一号書式の督促状をもつて、完納すべき旨の督促をしなければならない。ただし、特別の事由があるときは、口頭又は適宜の書面により督促をすることを妨げない。

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