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歳入徴収官事務規程 第二十条 (納付場所)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(納付場所)

第二十条

歳入徴収官は、納入告知書を発する場合又は納付書を送付する場合においては、収入官吏又は日本銀行を、法令の規定により公告をもつて納入の告知をする場合においては、収入官吏を納付場所としなければならない。

2歳入徴収官は、前項の規定により日本銀行を納付場所とする場合において、特に必要があると認めるときは、特定の日本銀行(歳入代理店を除く。)を納付場所として指定することができる。この場合において、歳入徴収官は、納入告知書又は納付書の表面余白に「要特定店納付」と記載し又は記録しなければならない。

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