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歳入徴収官事務規程 第十九条 (納入者の氏名)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(納入者の氏名)

第十九条

歳入徴収官は、納入者の氏名を納入告知書若しくは納付書に記載する場合又は公告によつて明示する場合には、次の方法によるものとする。

  1. 法人にあつては、その法人の名称
  2. 個人にあつては、その個人の氏名
  3. 連帯納付義務者がある場合にあつては、各人名又は各法人の名称。但し、何某外何名と記載し、他の連帯納付義務者の氏名又は名称の列記を省略することができる。
  4. 官公署にあつては、官署支出官若しくは納入者となるべき出納官吏若しくはこれらに相当する者又は官公署の長の職

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