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歳入徴収官事務規程 第十八条 (納付期限及び繰上徴収の通知)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(納付期限及び繰上徴収の通知)

第十八条

歳入徴収官は、第九条第一項第十一条並びに第十二条第一項及び第二項の規定により納入の告知をする場合の納付期限については、法令その他の定めがある場合を除く外、調査決定の日から二十日以内において適宜の納付期限を定めるものとする。

2歳入徴収官は、法令その他の定めるところにより納付期限を繰り上げて納入の告知をする場合には、納付期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにして行わなければならない。

3歳入徴収官は、納入の告知をした後において、法令その他の定めるところにより納付期限を繰り上げて徴収するときは、納付期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした納付書を作成し、納付者に送付しなければならない。

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