条文くん法令検索 AIに質問する

歳入徴収官事務規程 第十一条 (公告による納入の告知)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(公告による納入の告知)

第十一条

歳入徴収官は、法令の規定により公告をもつて歳入の納入の告知をする場合には、納入者の氏名、歳入科目、納付すべき金額及び期限並びに納付すべき収入官吏の官職氏名、在勤官署名及び在勤官署の所在地その他納付に関し必要な事項を明らかにしなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「歳入徴収官事務規程第十一条(公告による納入の告知)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条(口頭による納入の告知) 歳入徴収官事務規程 目次 第十二条(相殺の場合の納入の告知) →