条文くん法令検索 AIに質問する

歳入徴収官事務規程 第十条 (口頭による納入の告知)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(口頭による納入の告知)

第十条

歳入徴収官は、予算決算及び会計令第二十九条但書の規定により口頭をもつてする納入の告知により納入者をして収入官吏又は出納員に歳入を即納させる場合には、納付すべき金額その他納付に関し必要な事項を当該収入官吏又は出納員に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(旧書式の使用)

この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「歳入徴収官事務規程第十条(口頭による納入の告知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(文書による納入の告知) 歳入徴収官事務規程 目次 第十一条(公告による納入の告知) →