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歳入徴収官事務規程 第十七条 (納付書により歳入を納付させる場合の制限)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(納付書により歳入を納付させる場合の制限)

第十七条

歳入徴収官は、法令の規定による場合並びに特に財務大臣の指定する場合を除くほか、納付書をもつて歳入を納付させることができない。

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