(納付書により歳入を納付させる場合の制限) 第十七条 歳入徴収官は、法令の規定による場合並びに特に財務大臣の指定する場合を除くほか、納付書をもつて歳入を納付させることができない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗