条文くん法令検索 AIに質問する

財政融資資金出納及び計算整理規則 第二十一条 (督促)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(督促)

第二十一条

理財局長は、貸付金の元金、帰属貸付金の元利金又は貸付有価証券について納付期限又は返済期限を過ぎてなお納入者が完納しない場合には、納入者に対し完納すべき旨の督促をするものとする。

2前項又は歳入徴収官事務規程第二十一条の規定により、理財局長又は歳入徴収官等が貸付金の元金、帰属貸付金の元利金、貸付有価証券又は利子若しくは貸付料について行う督促は、財務大臣が別に定める書式による督促状により行うものとする。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財政融資資金出納及び計算整理規則第二十一条(督促)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(納入告知書の分割による納付書の送付) 財政融資資金出納及び計算整理規則 目次 第二十一条の二(財務局長に対する元金受入済等の通知) →