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財政融資資金出納及び計算整理規則 第二十一条の二 (財務局長に対する元金受入済等の通知)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(財務局長に対する元金受入済等の通知)

第二十一条の二

理財局長は、地方公共団体に対する貸付金の元金又は帰属貸付金の元利金について、日本銀行出納規則第七条第二項の規定により指定店から財政融資資金貸付金元金受入済通知書又は元利金受入済通知書の送付を受けた場合には、当該通知書を添えて財政融資資金貸付金元金受入済額集計表又は元利金受入済額集計表を財務局長に回付するものとする。

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