(返納金の調査決定)
第五条
歳入徴収官は、支出済又は支払済となつた歳出その他の支払金の返納金を歳入に組み入れる場合において、法令の規定により当該返納金につき歳入徴収官(分任歳入徴収官を含む。)以外の者が納入告知書を発しているときは、当該年度の歳出その他の支払金の金額にれい入することができる期間満了の日の翌日をもつて調査決定をしなければならない。
歳入徴収官は、支出済又は支払済となつた歳出その他の支払金の返納金を歳入に組み入れる場合において、法令の規定により当該返納金につき歳入徴収官(分任歳入徴収官を含む。)以外の者が納入告知書を発しているときは、当該年度の歳出その他の支払金の金額にれい入することができる期間満了の日の翌日をもつて調査決定をしなければならない。
この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
この省令の施行前に、第十三条の規定による改正前の歳入徴収官事務規程第二十条第二項(同令第四十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により歳入徴収官(歳入徴収官代理を含む。)及び分任歳入徴収官(分任歳入徴収官代理を含む。)が特定の郵便局を納付場所として指定して送付した納入告知書及び納付書については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該納付場所として指定された郵便局は、郵政民営化法第百六十六条に規定する承継計画に定めるところにより日本郵政公社の業務等を承継した郵便貯金銀行(同法第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この条において同じ。)の営業所又は郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)を営む郵便局(郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第二項に規定する郵便局をいう。)とみなす。