(相殺の場合の調査決定)
第六条
歳入徴収官は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定により国の債務と私人の債務との間に相殺があつた場合において、その相殺額に相当する金額について調査決定をしていないときは、当該金額につき直ちに調査決定をしなければならない。
2歳入徴収官は、前項の場合において、国の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、その超過額についても調査決定をしなければならない。
歳入徴収官は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定により国の債務と私人の債務との間に相殺があつた場合において、その相殺額に相当する金額について調査決定をしていないときは、当該金額につき直ちに調査決定をしなければならない。
2歳入徴収官は、前項の場合において、国の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、その超過額についても調査決定をしなければならない。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。