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歳入徴収官事務規程 第四条 (分納金額の調査決定)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(分納金額の調査決定)

第四条

歳入徴収官は、法令の規定により歳入について分割して納付させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基き納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調査決定をしなければならない。

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(歳入徴収官事務規程の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十三条の規定による改正前の歳入徴収官事務規程の規定は、平成十四年度以前に係る歳入金に係る歳入に関する事務については、なお効力を有する。

(電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令の廃止に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に附則第二条の規定による廃止前の電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令第四条第一号及び第九条第五項の規定によりそれぞれ財務大臣がした指定は、それぞれ第十七条の規定による改正後の歳入徴収官事務規程第二十一条の四第一号及び第二十八条の三第四項の規定により財務大臣がした指定とみなす。

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