条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員災害補償法 第三十二条の二 (通勤による災害に係る費用の一部の負担等)

昭和二十六年法律第百九十一号法律
(通勤による災害に係る費用の一部の負担等)

第三十二条の二

通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員(人事院規則で定める職員を除く。)は、一部負担金として、二百円をこえない範囲内で人事院規則で定める金額を国に納付しなければならない。

2この法律により前項の職員に支払うべき補償金がある場合又は当該補償金がない場合において当該職員に支払うべき給与があるときは、実施機関又は職員の給与支給機関は、それぞれ、その支払うべき補償金又は給与から前項の金額に相当する金額を控除して、これを当該職員に代わつて国に納付することができる。

e-Gov法令検索で第三十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員災害補償法第三十二条の二(通勤による災害に係る費用の一部の負担等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十二条(戸籍に関する無料証明) 国家公務員災害補償法 目次 第三十三条(予算の計上) →