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国家公務員災害補償法 第三十二条 (戸籍に関する無料証明)

昭和二十六年法律第百九十一号法律
(戸籍に関する無料証明)

第三十二条

市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)は、実施機関の長又は補償を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、補償を受けようとする者又は遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

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