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保管金取扱規程 第五条

大正十一年大蔵省令第五号府省令

第五条

保管金ヲ提出スル者ハ保管金提出書ヲ添ヘ現金ヲ取扱官庁ニ提出スヘシ

2保管金ヲ提出スル者カ保管金払込事務等取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第三十号)第四条ノ規定ニ依リ保管金振込書ヲ添ヘ予メ現金ヲ取扱官庁ノ保管金取扱店ニ振込ミタルトキハ日本銀行ヨリ保管金領収証書ノ交付ヲ受ケ之ニ保管金提出書ヲ添ヘ取扱官庁ニ提出スヘシ

3保管金ヲ提出スル者ガ保管金払込事務等取扱規程第五条ノ規定ニ依ル払込ミヲセムトスルトキハ予メ保管金提出書ヲ取扱官庁ニ提出スベシ

4取扱官庁前三項ノ提出書ノ必要ナシト認メタル場合ニ於テハ之ヲ省略セシムルコトヲ得

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(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。

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