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保管金払込事務等取扱規程 第五条 (保管金提出者が国である場合の払込み)

昭和二十六年大蔵省令第三十号府省令
(保管金提出者が国である場合の払込み)

第五条

取扱官庁は、保管金を提出すべき者が国である場合には、当該提出者が行う国庫内の移換の手続により保管金の払込みをさせることができる。

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(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。

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