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保管金払込事務等取扱規程 第六条 (小切手及び国庫金振替書)

昭和二十六年大蔵省令第三十号府省令
(小切手及び国庫金振替書)

第六条

取扱官庁は、日本銀行に払込みをした保管金の保管替え、払戻し又は国税収納金整理資金への払込みに使用する小切手用紙、国庫金振替書用紙及び第九条において準用する出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第四十九条第一項及び第五十条第一項に規定する書類(第四十九条第三項及び第五十条第三項に規定する書類を含む。)の用紙の交付を受けなければならない。

2この省令の規定により歳入歳出外現金出納官吏の振り出す小切手又はその発する国庫金振替書には、その表面余白に、供託金については「供託金」と、その他の保管金については「保管金」と記載しなければならない。

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