(担保金提供書)
第四条
担保金を提供する者は、主務大臣に対し、次に掲げる事項を記載した担保金提供書を併せて提出しなければならない。この場合においては、保管金取扱規程(大正十一年大蔵省令第五号)第五条第一項又は第二項の保管金提出書を省略することができる。
- 一担保金を提供する者の氏名又は名称、住所及び違反者との関係
- 二拿捕に係る船舶の名称
- 三違反者の氏名
- 四拿捕の年月日
- 五提供する担保金の額
- 六担保金の提供の年月日
- 七その他必要な事項
担保金を提供する者は、主務大臣に対し、次に掲げる事項を記載した担保金提供書を併せて提出しなければならない。この場合においては、保管金取扱規程(大正十一年大蔵省令第五号)第五条第一項又は第二項の保管金提出書を省略することができる。